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敷金・礼金・保証金・敷引きとは?

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新居の契約をするときに管理会社(or大家さん)に支払うのが
敷金と礼金(保証金・敷引き)です。

実はこの敷金と礼金というのは関東と関西(京都・滋賀を除く)と
九州の一部でルールが違っており、関西では保証金・敷引きと呼ばれています。

しかも、関東と関西ではルールが違い、
退去時にトラブルの原因となるケースが多いそうです。

そこで新居の契約をする前にはこの敷金・礼金・保証金・敷引きの
違いについて理解をしておいてください。

特に「関東→関西」「関西→関東」へと引っ越しを予定している方は要チェックです!

敷金・礼金・保証金・敷引きの違い

4つの意味について説明します。

区分 目安 返金 説明
敷金 0~2ヶ月 あり 管理会社に預け金として支払うお金。退去時に家賃の滞納分や過失による破損・損失などの修繕費などを引かれて返金されます。あまりにも部屋が汚れていたり、破損していた場合には、プラスしてクリーニング・補修費用が請求されることもあります。
礼金 0~2ヶ月 なし 管理会社にお礼金として支払うお金です。「貸してくれてありがとうございます」という意味でのお金なので、退去時に返金されることはありません。
保証金 3~6ヶ月 あり 意味合いとしては敷金と同じ管理会社への預け金です。ただし、退去時にはここから家賃の滞納分や現状復帰費用として「敷引き」が差し引かれ、さらに極端に汚れていたり壊れていると清掃や修理費用が差し引かれます。
敷引き 1~3ヶ月 なし 契約時に保証金から差し引かれるお金。敷引きとして記載されている費用は100%返金されません。この費用が退去時に家賃滞納分や部屋の現状復帰費用として差し引かれます。

つまり、どういうことかと言うと・・・

関東の場合

支払い=敷金+礼金
退去時=敷金-部屋の修繕費

関西(京都・滋賀を除く)と九州の一部

支払い=保証金
退去時=保証金-敷引き-部屋の修繕費
※敷引きの中に部屋の修繕費が納まることもある。

となります。
仮にと関東と関西の場合とで退去時に戻ってくる費用の差を比べてみました。

関東(敷金1ヶ月・礼金1ヶ月・補修費20,000円)の場合

支払い=60,000円+60,000円=120,000円
退去時=60,000円-20,000円=40,000円
→80,000円の支払い

関西(保証金3ヶ月・敷引き1ヶ月・補修費0円)

支払い=60,000円×3ヶ月=180,000
退去時=180,000円-60,000円=120,000円
→60,000円の支払い

関西(保証金3ヶ月・敷引2ヶ月・補修費0円)

支払い=60,000円×3ヶ月=180,000
退去時=180,000円-120,000円=60,000円
→120,000円の支払い

部屋によって敷金・礼金・保証金・敷引きが何ヶ月分かは違いますが、
計算が間違っていると数万円単位で損をすることになります。

契約をするときには、必ず退去時にはいくら戻ってくるのか
自分で一度計算することをオススメします。

契約書に記載されていることはしっかりと目を通そう!

この敷金・礼金・保証金・敷引きについては退去時に一番トラブルの原因となります。

一番もめるのが
「クリーニング代は敷金(敷引き)の中に含まれるのか?」ということ。

この敷金とクリーニング代について国土交通省では以下のように定めています。

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」

原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担としました。そして、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとしました。
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」国土交通省

わかりやすく説明すると・・・
注意不足や意図的に傷つけたり、汚した場合は家主がクリーニング代を支払う義務がある。

しかし、普通に生活をしている場合に傷ついたり、
汚れたものについては、敷金・敷引きの中で支払う義務はないということです。

例えば、畳の変色、フローリングの色落ち、テレビや冷蔵庫の後部壁面の黒ずみ(電気やけ)、エアコンの設置による壁のビス穴や跡、自然災害で割れた窓ガラスなど、これらについては生活をしていく中で自然に起こり、避けられないものなので、家主に責任はないのです。

しかし!!!

契約書に「クリーニング代は別途借り主(賃借人)負担」と記載されている場合は話は別です。

この場合は敷金や敷引きから差し引かれるのがルールとなっており、
さらに部屋の状況がひどい場合には、プラスしてお金を請求されるのです。

特に最近は敷金・礼金0ヶ月という物件も多くあり、
この場合はクリーニング代が別途請求されるケースが多いです。

このような記載を見落とすと「説明を受けていない」「契約書には書いてあった」などと
言い争いのトラブルになってしまいます。

ですので、

  • 新居を契約するときにはきちんと契約書を確認すること!
  • 管理会社から敷金(敷引き)とクリーニング代のルールについて説明を受ける。

契約するときにはこの2点について十分注意をしてください。

ちなみに、少しでも敷金を高く返してもらう方法については「引っ越し退去時「敷金返還」の仕組みについて(引っ越しCOCO)」というサイトに詳しく解説されていました。(パパッとパパもこのページを参考にさせてもらいました)

ですので、「もう少し詳しく知りたい」「退去時に何をすれば敷金が高くなるの?」と考えている方は、このサイトも見て、どのように退去をすれば良いのかを知っておくと良いですよ!

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